(評価業務規程)
第十六条
登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項前段の規定により評価業務規程の届出をしようとするときは、別記第二十一号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項後段の規定により評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第二十二号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項
- 三住宅性能評価及び法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う住宅の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
- 四評価の業務の実施の方法に関する事項
- 五評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 六評価員の選任及び解任に関する事項
- 七評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八評価員の配置及び教育に関する事項
- 九住宅性能評価を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
- 十評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項
- 十一第二十条第三項に規定する帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
- 十二財務諸表等(法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る同条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
- 十三評価の業務に関する公正の確保に関する事項
- 十四その他評価の業務の実施に関し必要な事項
4登録住宅性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。