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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第十七条 (掲示等の記載事項等)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(掲示等の記載事項等)

第十七条

第十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録番号
  2. 登録の有効期間
  3. 登録住宅性能評価機関の氏名又は名称
  4. 登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名
  5. 主たる事務所の所在地及び電話番号
  6. 実施する住宅性能評価の種類
  7. 住宅性能評価を行う住宅の種類
  8. その事務所が住宅性能評価を行う区域
  9. 第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、確認を行う住宅の種類
  10. 第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、その事務所が確認を行う区域

2第十七条の規定により登録住宅性能評価機関が行う掲示及び公衆の閲覧は、別記第二十三号様式によるものとする。

3第十七条の規定による公衆の閲覧は、登録住宅性能評価機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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