条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第十六条 (評価業務規程)

平成十一年法律第八十一号法律
(評価業務規程)

第十六条

登録住宅性能評価機関は、評価の業務に関する規程(以下この節において「評価業務規程」という。)を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2評価業務規程には、評価の業務の実施の方法、評価の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による届出のあった評価業務規程が、この章の規定に従って評価の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その評価業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第十六条(評価業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(評価の業務の義務) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次 第十七条(登録の区分等の掲示等) →