(評価業務規程)
第十六条
登録住宅性能評価機関は、評価の業務に関する規程(以下この節において「評価業務規程」という。)を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2評価業務規程には、評価の業務の実施の方法、評価の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の規定による届出のあった評価業務規程が、この章の規定に従って評価の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その評価業務規程を変更すべきことを命ずることができる。