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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第二十四条 (登録の取消し等)

平成十一年法律第八十一号法律
(登録の取消し等)

第二十四条

国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関が第八条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて評価の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十六条第一項の規定による届出のあった評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき。
  2. 正当な理由がないのに第十八条第二項各号の請求を拒んだとき。
  3. 第十六条第三項第二十条又は第二十一条の規定による命令に違反したとき。
  4. 第八十七条第四項の規定による負担金の納付をしないとき。
  5. 評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員若しくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  6. 不正な手段により登録を受けたとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により評価の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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