(業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)
第二十三条
登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部を廃止したとき又は法第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、当該業務に係る帳簿及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。
登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部を廃止したとき又は法第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、当該業務に係る帳簿及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。