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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二十四条 (登録講習機関に係る登録の申請)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(登録講習機関に係る登録の申請)

第二十四条

第二十五条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第二十五号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請に係る意思の決定を証する書類
  4. 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者又は登録住宅性能評価機関(以下この号において「住宅関連事業者等」という。)の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
  5. 主要な株主の構成を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項(講習の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
  7. 申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  8. 申請者が法第八条第三号及び法第二十六条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面
  9. 第二十七条第一項第一号の住宅性能評価に関する実務に関する科目を担当する講師が同項第二号に掲げる基準に適合していることを証する書類
  10. その他参考となる事項を記載した書類

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