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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二十七条 (登録講習機関に係る事項の変更の届出)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(登録講習機関に係る事項の変更の届出)

第二十七条

登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十条第二項の規定により法第二十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二十六号様式の登録講習機関変更届出書に第二十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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