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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二十六条 (公示事項)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(公示事項)

第二十六条

第二十五条第二項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条に規定する事項とする。

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