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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二十六条 (公示事項)
平成十二年建設省令第二十号
府省令
(公示事項)
第二十六条
法
第二十五条第二項
において準用する法
第十条第一項
の国土交通省令で定める事項は、
前条
に規定する事項とする。
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この条文が参照している条文
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第25条
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第10条
第25条
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