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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第二十五条 (登録)

平成十一年法律第八十一号法律
(登録)

第二十五条

第十三条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の講習の実施に関する業務(以下「講習の業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条第十五条第二項第十六条第一項及び第二項、第十八条第十九条第一項並びに第二十条から第二十三条までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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