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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第三十条 (講習の業務の実施基準)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(講習の業務の実施基準)

第三十条

第二十五条第二項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 講習を毎年一回以上行うこと。
  2. 講習は講義及び修了考査により行い、講習時間の合計はおおむね二十七時間とし、講習科目ごとの講習時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
  3. 講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いること。
  4. 講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  5. 修了考査は、講義の終了後に行い、評価員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
  6. 講習の課程を修了した者(以下この節において「講習修了者」という。)に対して、別記第三十三号様式の修了証(以下この節において「修了証」という。)を交付すること。
  7. 不正な受講を防止するための措置を講じること。
  8. 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨を公示すること。
  9. 講習の業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習機関として行う講習の業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

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