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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第十五条 (評価の業務の義務)

平成十一年法律第八十一号法律
(評価の業務の義務)

第十五条

登録住宅性能評価機関は、評価の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価の業務を行わなければならない。

2登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならない。

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