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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第九十条 (試験の業務の実施基準)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(試験の業務の実施基準)

第九十条

第六十一条第三項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 次に定める方法に従い、試験員二名以上によって行うこと。
    1. 第八十二条第一項各号に掲げる図書をもって審査を行うこと。
    2. 審査を行うに際し、図書の記載事項に疑義があり、提出された図書のみでは試験を行うことが困難であると認めるときは、追加の図書を求めて審査を行うこと。
    3. イ又はロの図書のみでは、試験を行うことが困難であると認めるときは、申請者にその旨を通知し、試験に係る実物等の提出を受け、当該試験を行うことが困難であると認める事項について追加試験その他の方法により審査を行うこと。
  2. 登録試験機関が試験の申請を自ら行った場合その他の場合であって、試験の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る試験を行わないこと。
  3. 試験の業務を行う部門の専任の管理者は、登録試験機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
  4. 試験の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

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