(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第九十一条 法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗