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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六十一条 (登録)

平成十一年法律第八十一号法律
(登録)

第六十一条

第五十九条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。

3第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条第十五条第十八条第十九条第二十二条第二十三条第四十八条から第五十一条まで、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定は登録試験機関に、第五十二条及び第五十四条第四項の規定は外国にある事務所により試験を行う登録試験機関(以下「登録外国試験機関」という。)に、第五十七条の規定はこの項において準用する第五十六条第一項の規定により国土交通大臣の行う試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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