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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第九十三条 (帳簿)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(帳簿)

第九十三条

第六十一条第三項において準用する法第十九条第一項の試験の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 試験を申請した者の氏名又は名称及び住所
  2. 試験の申請に係る特別評価方法の名称
  3. 当該特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項
  4. 試験の申請を受けた年月日
  5. 試験を行った試験員の氏名
  6. 証明書の交付を行った年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第六十一条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第九十七条第二号において同じ。)は、試験の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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