(試験の業務の引継ぎ) 第九十七条 登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。一試験の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二試験の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める行為 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗