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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第五十六条 (国土交通大臣による認定等の実施)

平成十一年法律第八十一号法律
(国土交通大臣による認定等の実施)

第五十六条

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、認定等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

  1. 登録を受ける者がいないとき。
  2. 第四十四条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。以下この項において同じ。)から認定等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。
  3. 前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 登録住宅型式性能認定等機関が天災その他の事由により認定等の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行っている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3国土交通大臣が第一項の規定により認定等の業務を行うこととした場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

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