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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第七十五条 (認定等の業務の引継ぎ)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(認定等の業務の引継ぎ)

第七十五条

登録住宅型式性能認定等機関は、法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。

  1. 認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める行為

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