(認定等の業務の引継ぎ) 第七十五条 登録住宅型式性能認定等機関は、法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。一認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める行為 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗