第七十四条 法第五十三条第三項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所二当該認証に係る型式住宅部分等の種類三認証番号四当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関の名称 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗