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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第七十四条

平成十二年建設省令第二十号府省令

第七十四条

第五十三条第三項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該認証に係る型式住宅部分等の種類
  3. 認証番号
  4. 当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関の名称

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