(国土交通大臣による通知等)
第七十三条
法第五十三条第二項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 二住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類
- 三当該型式に係る性能表示事項
- 四当該型式が住宅に係るものである場合にあっては、当該型式の性能
- 五当該型式の認定番号
- 六当該型式を認定した登録住宅型式性能認定等機関の名称
法第五十三条第二項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。