条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第七十二条 (国土交通大臣への報告)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(国土交通大臣への報告)

第七十二条

登録住宅型式性能認定等機関は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

  1. 住宅型式性能認定を受けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していない事実があると思料するとき。
  2. 認証型式住宅部分等製造者が法第三十四条第一号又は第四号に該当する事実があると思料するとき。
  3. 認証型式住宅部分等製造者の技術的生産条件が法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない事実があると思料するとき。
  4. 認証型式住宅部分等製造者が法第三十八条の規定に違反する事実があると思料するとき。
  5. 認証型式住宅部分等製造者が不正の手段により認証を受けたと思料するとき。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第七十二条(国土交通大臣への報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十一条(登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第七十三条(国土交通大臣による通知等) →