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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第三十四条 (欠格条項)

平成十一年法律第八十一号法律
(欠格条項)

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認証を受けることができない。

  1. この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  2. 第四十三条第一項又は第二項の規定により標章を付することを禁止され、その禁止の処分を受けた日から起算して二年を経過しない者
  3. 前条第一項の認証が第五十三条第三項の規定により効力を失い、同項の規定による公示の日から起算して二年を経過しない者
  4. 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

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