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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第四十三条 (標章の禁止)

平成十一年法律第八十一号法律
(標章の禁止)

第四十三条

国土交通大臣は、認証型式住宅部分等製造者(外国において本邦に輸出される型式住宅部分等の製造をするもの(以下「認証外国型式住宅部分等製造者」という。)を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証型式住宅部分等製造者に対し、二年以内の期間を定めて、当該認証型式住宅部分等に第三十九条第一項の標章を付することを禁止することができる。

  1. 認証型式住宅部分等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない場合において、住宅購入者等の利益を保護するため特に必要があると認めるとき。
  2. 第三十八条又は第七十一条第二項の規定に違反したとき。
  3. 不正な手段により認証を受けたとき。

2国土交通大臣は、認証外国型式住宅部分等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証外国型式住宅部分等製造者に対し、二年以内の期間を定めて、当該認証型式住宅部分等に第三十九条第一項の標章を付することを禁止することができる。

  1. 前項各号のいずれかに該当するとき。
  2. 前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
  4. 第四項の規定による費用の負担をしないとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定により標章を付することを禁止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。この場合において、第四十条の規定は、当該認証型式住宅部分等については、適用しない。

4前条第一項の規定による認証外国型式住宅部分等製造者に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該認証外国型式住宅部分等製造者の負担とする。

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