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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第五十四条 (特別な標章の禁止に係る公示)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(特別な標章の禁止に係る公示)

第五十四条

国土交通大臣は、法第四十三条第一項又は第二項の規定により特別な標章を付することを禁止したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。

  1. 特別な標章を付することを禁止した認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
  2. 特別な標章を付することを禁止した型式住宅部分等の種類
  3. 認証番号
  4. 特別な標章を付することを禁止した年月日及び禁止の期間

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