(認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例) 第五十三条 法第四十条第二項の規定による確認は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書の審査により行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗