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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第四十条 (認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)

平成十一年法律第八十一号法律
(認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)

第四十条

認証型式住宅部分等製造者が製造をするその認証に係る型式住宅部分等(以下この節において「認証型式住宅部分等」という。)は、設計された住宅に係る住宅性能評価において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

2住宅の部分である認証型式住宅部分等で前条第一項の標章を付したもの及び住宅である認証型式住宅部分等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者(建築士法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。)によって設計図書(同法第二条第六項に規定する設計図書をいう。)のとおり実施されたことが確認されたものは、建設された住宅に係る住宅性能評価において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

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