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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第五十五条 (旅費の額)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(旅費の額)

第五十五条

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第三条の旅費の額に相当する額(次条及び第五十七条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第五十七条第二項及び第七十七条第一項第二号において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

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