(認証外国型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
第三条
法第四十三条第四項の政令で定める費用は、同項の検査のため法第四十二条第一項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
法第四十三条第四項の政令で定める費用は、同項の検査のため法第四十二条第一項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。