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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 第二条 (型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)
平成十二年政令第六十四号
政令
(型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)
第二条
法
第三十六条第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第二条(型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第36条
← 第一条(登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間)
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 目次
第三条(認証外国型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負担) →