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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 第二条 (型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)

平成十二年政令第六十四号政令
(型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)

第二条

第三十六条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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