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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第三十六条 (認証の更新)

平成十一年法律第八十一号法律
(認証の更新)

第三十六条

第三十三条第一項の認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第三十三条第二項及び前二条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。

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