(認定等の業務の実施基準)
第六十四条
法第四十四条第三項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。
- イ住宅型式性能認定を行う場合次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
- ロ認証又は認証の更新を行う場合次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
- イ
- 二登録住宅型式性能認定等機関が認定等の申請を自ら行った場合その他の場合であって、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る認定等を行わないこと。
- 三認定等の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅型式性能認定等機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
- 四認定等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。