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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第六十五条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第六十五条

第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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