(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
第七十七条
法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる認定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一住宅型式性能認定申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額
- 二
2次の各号に掲げる場合の手数料は、前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一同時に行われる申請において、一の型式につき二以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けようとする場合前項第一号の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする住宅又はその部分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に申請件数を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額
- 二既に認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに認証を受けようとする場合申請一件につき二万六千円
- 三既に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係る建築基準法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合申請一件につき二万六千円
- 四同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
- 五一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
- 六同時に行われる申請において、一の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合三十九万円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額