(特別評価方法認定の申請) 第七十八条 特別評価方法認定の申請をしようとする者は、別記第五十九号様式の特別評価方法認定申請書(以下単に「特別評価方法認定申請書」という。)に第八十三条第一項に規定する証明書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗