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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第七十九条 (特別評価方法認定申請書に記載すべき事項)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(特別評価方法認定申請書に記載すべき事項)

第七十九条

第五十八条第二項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 認定を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所
  2. 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法(以下「特別評価方法」という。)の名称
  3. 特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項

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