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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第五十八条 (特別評価方法認定)

平成十一年法律第八十一号法律
(特別評価方法認定)

第五十八条

国土交通大臣は、申請により、特別評価方法認定(日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいう。以下同じ。)をすることができる。

2前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3国土交通大臣は、特別評価方法認定をし、又は特別評価方法認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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