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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第八十条 (特別評価方法認定書の交付等)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(特別評価方法認定書の交付等)

第八十条

国土交通大臣は、特別評価方法認定をしたときは、別記第六十号様式の特別評価方法認定書(以下単に「特別評価方法認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。

2国土交通大臣は、特別評価方法認定をしないときは、別記第六十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。

3特別評価方法認定書の交付を受けた者は、特別評価方法認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、特別評価方法認定書の再交付を申請することができる。

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