条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第八十一条 (特別評価方法認定の手数料)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(特別評価方法認定の手数料)

第八十一条

第六十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

2第六十条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第八十一条(特別評価方法認定の手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十条(特別評価方法認定書の交付等) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第八十二条(試験の申請) →