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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第八十二条 (試験の申請)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(試験の申請)

第八十二条

特別評価方法認定のための審査に係る試験の申請をしようとする者は、別記第六十二号様式の試験申請書(次項において単に「試験申請書」という。)に次に掲げる図書(次項において「試験申請添付図書」という。)を添えて、これを登録試験機関に提出しなければならない。

  1. 特別評価方法の概要を記載した書類
  2. 評価方法基準に従った方法のうち、特別評価方法により代えられるべき部分を明示した書類
  3. 前二号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図、構造詳細図、構造計算書、実験の結果その他の試験を実施するために必要な事項を記載した図書(次項において「試験申請添付図書」という。)

2第三条第七項の規定は、試験申請書及び試験申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録試験機関」と読み替えるものとする。

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