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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第八十三条 (証明書の交付等)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(証明書の交付等)

第八十三条

登録試験機関は、試験を実施したときは、別記第六十三号様式の試験の結果の証明書(次項において「証明書」という。)を申請者に交付しなければならない。

2証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、証明書の再交付を申請することができる。

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