(証明書の交付等)
第八十三条
登録試験機関は、試験を実施したときは、別記第六十三号様式の試験の結果の証明書(次項において「証明書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、証明書の再交付を申請することができる。
登録試験機関は、試験を実施したときは、別記第六十三号様式の試験の結果の証明書(次項において「証明書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、証明書の再交付を申請することができる。