条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第八十四条 (登録試験機関に係る登録の申請)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(登録試験機関に係る登録の申請)

第八十四条

第六十一条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第六十四号様式の登録試験機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請に係る意思の決定を証する書類
  4. 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
  5. 主要な株主の構成を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項(試験の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
  7. 申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  8. 申請者が法第八条第三号及び法第六十二条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面
  9. 試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
  10. 試験員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第六十四条各号に掲げる者であることを証する書類
  11. 十一
    その他参考となる事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第八十四条(登録試験機関に係る登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(証明書の交付等) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第八十四条の二(心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者) →