(欠格条項) 第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一第八条第一号から第三号までに掲げる者二第六十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの四法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗