条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八条 (欠格条項)

平成十一年法律第八十一号法律
(欠格条項)

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  4. 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  5. 心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  6. 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行前に旧法第三十三条第一項(旧法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された標章は、新法第三十九条第一項の規定により付された標章とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第八条(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(登録) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次 第九条(登録基準等) →