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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第七条 (登録)

平成十一年法律第八十一号法律
(登録)

第七条

第五条第一項の登録(第十三条を除き、以下この節において単に「登録」という。)は、同項に規定する業務(以下この節において「評価の業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務を行おうとする住宅の種類及び規模に応じ、次に掲げる住宅の種別ごとに国土交通省令で定める区分に従って行わなければならない。

  1. 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項第二号から第四号までに掲げる建築物である住宅
  2. 建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物である住宅(前号に掲げる住宅を除く。)
  3. 前二号に掲げる住宅以外の住宅

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件

この法律の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による住宅型式性能認定(以下「旧住宅型式性能認定」という。)を受けている型式は、新法第三十一条第一項の規定による住宅型式性能認定を受けているものとみなす。

(住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第二十条の規定による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項の規定により交付された住宅性能評価書は、第二十条の規定による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項の規定により交付された住宅性能評価書とみなす。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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