(登録住宅性能評価機関に係る登録の区分) 第九条 法第七条第二項の国土交通省令で定める区分は、同項各号に掲げる住宅の種別ごとにそれぞれ次に掲げるものとする。一設計住宅性能評価を行う者としての登録二新築住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録三既存住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗