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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第九条 (登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)

第九条

第七条第二項の国土交通省令で定める区分は、同項各号に掲げる住宅の種別ごとにそれぞれ次に掲げるものとする。

  1. 設計住宅性能評価を行う者としての登録
  2. 新築住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録
  3. 既存住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録

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