(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新) 第十三条 登録住宅性能評価機関は、法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第十五号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書に第八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2第九条及び第十条の規定は、登録住宅性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗