条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第十二条 (登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)

第十二条

登録住宅性能評価機関は、法第十条第二項の規定により法第九条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第十四号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に第八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第十二条(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(公示事項) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第十三条(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新) →