(登録基準等)
第九条
国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一
- 二登録申請者が、業として、住宅を設計し若しくは販売し、住宅の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築住宅の建設工事を請け負う者(以下「住宅関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- イ登録申請者が株式会社である場合にあっては、住宅関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
- ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- ハ登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
- イ
- 三評価の業務を適正に行うために評価の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
- 四債務超過の状態にないこと。
2登録は、登録住宅性能評価機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録住宅性能評価機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三登録の区分
- 四登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う事務所の所在地
- 五第十三条の評価員の氏名
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項