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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第九条 (登録基準等)

平成十一年法律第八十一号法律
(登録基準等)

第九条

国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第十三条の評価員(別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)が住宅性能評価を実施し、その数が次のいずれにも適合するものであること。
    1. 別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分ごとに、それぞれ当該各号の下欄に掲げる数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
    2. 別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分の二以上にわたる住宅について住宅性能評価を行う場合にあっては、第十三条の評価員の総数が、それらの区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる数を合計した数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
  2. 登録申請者が、業として、住宅を設計し若しくは販売し、住宅の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築住宅の建設工事を請け負う者(以下「住宅関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあっては、住宅関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
  3. 評価の業務を適正に行うために評価の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
  4. 債務超過の状態にないこと。

2登録は、登録住宅性能評価機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録住宅性能評価機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録の区分
  4. 登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う事務所の所在地
  5. 第十三条の評価員の氏名
  6. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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この法律の施行前に旧法第五十三条第二項の指定試験機関又は同条第五項の承認試験機関が作成した同条第四項の証明書は、新法第五十九条第一項の登録試験機関が作成した同条第二項の試験の結果の証明書とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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