(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項) 第十条 法第九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録住宅性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名二評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名三登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う区域 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗