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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第十一条 (登録の更新)

平成十一年法律第八十一号法律
(登録の更新)

第十一条

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第七条から第九条までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

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(審査請求に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の指定住宅型式性能認定機関がした旧住宅型式性能認定若しくは旧認証又は旧法第五十三条第二項の指定試験機関がした旧試験(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

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